有料職業紹介の許可更新の手続き(期限・費用・必要書類)
許可の有効期間は初回が3年、更新後は5年です。更新申請は有効期間満了日の30日前までに提出する必要があり、労働局は3ヶ月前からの申請を勧めています。更新で止まる原因のほとんどは、毎年の事業報告書の未提出と、資産要件の未達です。
いつまでに出すか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 初回の許可:3年。更新後:5年 |
| 法定の期限 | 有効期間満了日の30日前まで |
| 労働局の案内 | 満了日の3ヶ月前から受け付け。補正の期間を見込んで早めに提出する |
| 期限を過ぎた場合 | 更新できず許可は失効。新規に申請し直すことになり、登録免許税9万円がかかる |
必要書類
- 有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号。「更新」の文言を残す)
- 有料職業紹介事業計画書(様式第2号)
- 直近の事業年度の貸借対照表・損益計算書、法人税の確定申告書の写し、納税証明書
- 登記事項証明書、定款(変更がある場合)
- 役員の住民票・履歴書(前回から変更がある場合)
- 職業紹介責任者講習の受講証明書(受講から5年以内のもの)
- 事業所の賃貸借契約書(更新している場合)、レイアウト図(変更がある場合)
- 手数料表、業務運営規程、個人情報適正管理規程(変更がある場合)
- 収入印紙 18,000円 × 事業所数
無料ツール
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会社情報と手数料を入力するだけで、労働局の公式Word様式(様式第1〜3号・手数料表・規程類・明示書面)に差し込んで出力します。登録不要、約30分。
更新できなくなるケース
- 事業報告書(様式第8号)の未提出:毎年4月末までに提出する報告書が出ていないと、更新の前にすべて提出するよう求められます。
- 資産要件の未達:基準資産額500万円・現預金150万円は更新時にも確認されます。直近決算で割り込んでいる場合は増資と監査証明が必要です。
- 講習の失効:責任者の講習受講から5年を超えている場合、再受講してから申請します。
- 変更届の未提出:役員・所在地・責任者の変更を届け出ていないと、更新前に整理を求められます。
- 紹介実績の情報提供の未実施:就職者数・離職者数・手数料の公開(職業安定法32条の16)が行われていないと指導の対象になります。
更新で困らないための毎年のルーティン
| 時期 | やること |
|---|---|
| 毎年4月末まで | 事業報告書(様式第8号)を提出。前年度の求人数・求職者数・就職件数・手数料収入 |
| 決算後 | 基準資産額と現預金を確認。割っていれば早めに手当て |
| 随時(10日以内) | 役員・所在地・責任者の変更届(様式第6号)。登記事項の変更は30日以内 |
| 毎年 | 紹介実績を人材サービス総合サイトまたは自社サイトで公開 |
| 5年ごと | 職業紹介責任者講習の再受講 |
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免許申請書類 無料作成ツールで作った書類は更新申請にも使えます。様式第1号は「更新」の文言を残した形に、様式第2号は最新の見込数に直して出力してください。
よくある質問
更新の審査期間はどれくらいですか
新規と同様に労働局と厚生労働省の審査があり、2〜3ヶ月が目安です。満了日までに許可が下りるよう、3ヶ月前の提出が推奨されています。
更新に登録免許税はかかりますか
かかりません。手数料として収入印紙18,000円×事業所数のみです。
事業所を増やしたときの手続きは
事業所の新設は更新ではなく変更届(様式第6号)で行い、新しい事業所ごとに事業計画書と手数料18,000円が必要です。資産要件も事業所数に応じて増えます。
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