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手続き・要件

有料職業紹介の資産要件の計算方法(500万円・150万円)

有料職業紹介の許可で最初に確認すべきなのが資産要件です。「資産の総額から負債の総額を引いた額(基準資産額)が500万円以上」「自己名義の現金・預金が150万円以上」の2つを、直近の決算書(新設法人は設立時の貸借対照表)で満たしている必要があります。計算は簡単ですが、繰延資産と営業権を引き忘れる、決算のタイミングで割り込むといった落とし穴があります。

最終更新:2026年9月30日|執筆:株式会社HADO(有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-316820)

要件の内容

要件基準
基準資産額資産の総額 −(負債の総額 + 繰延資産 + 営業権)≧ 500万円 × 事業所数
自己名義の現金・預金≧ 150万円 + 60万円 ×(事業所数 − 1)
判定に使う書類直近の事業年度の貸借対照表(法人)。設立直後で決算がない場合は設立時の貸借対照表。個人事業主は確定申告書と預金残高証明書

計算例

貸借対照表の項目金額
資産合計(うち現預金 320万円、売掛金 180万円、ソフトウェア 100万円、創立費(繰延資産)50万円)650万円
負債合計(借入金 100万円、未払金 20万円)120万円
基準資産額 = 650 −(120 + 50)480万円 → 不足

純資産(650−120=530万円)だけ見ると足りているように見えますが、繰延資産の50万円を引くと480万円で要件未達です。これが最も多い見落としです。

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会社情報と手数料を入力するだけで、労働局の公式Word様式(様式第1〜3号・手数料表・規程類・明示書面)に差し込んで出力します。登録不要、約30分。

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新設法人の場合

資本金500万円以上で設立し、設立時の貸借対照表(資本金がそのまま現預金として計上されたもの)を添付すれば、その時点で両方の要件を満たします。資本金300万円で設立してから増資する方法もありますが、増資後の状態を証明するために下の「監査証明」が必要になります。

直近の決算で満たさない場合の対策

  1. 増資する:株主からの払込みで純資産と現預金を増やします。
  2. 役員借入金を資本に振り替える(DES):負債が減り基準資産額が上がります。現預金は増えないので150万円要件は別途確認します。
  3. 中間決算・月次決算で証明する:決算日以降に増資した場合、公認会計士または監査法人の監査証明を受けた中間決算書(または月次決算書)を提出します。監査費用は10〜30万円が目安です。
  4. 次の決算を待つ:決算日が近いなら、要件を満たした決算を確定させてから申請します。
決算直前に申請する場合は要注意です。申請時点の「直近の決算」がどちらになるかで判定が変わります。労働局に受理される日と決算日の前後関係を確認してください。

許可後も毎年確認する

資産要件は更新申請の際にも確認されます。開業初年度は集客費で現預金が減りやすいので、決算のたびに「基準資産額500万円」「現預金150万円」を割っていないか確認する習慣をつけてください。詳しくは更新申請の手続き。

無料ツールでの確認

無料ツールの要件診断で資産・負債・現預金を入力すると、その場で要件の充足を判定します。そのまま様式第2号の資産欄に反映されます。

よくある質問

定期預金や役員個人の預金は現預金に含められますか

法人名義の普通預金・定期預金は含められます。役員個人の預金は自己名義ではないため含められません。

売掛金や在庫は資産に入りますか

貸借対照表上の資産なので基準資産額の計算には入ります。ただし現預金150万円の要件には入りません。

個人事業主の場合の判定は

直近の確定申告書と、申請日の直近の預金残高証明書で判定します。事業用と個人用の区別はなく、本人名義の資産・負債で計算します。

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