職業紹介責任者講習とは(受講要件・日程・費用)
職業紹介責任者は事業所ごとに1名以上必要で、申請受理日前5年以内に「職業紹介責任者講習」を受講していることが条件です。講習は1日で終わりオンラインでも受けられますが、開催日が限られるため、許可申請の準備で最初に予約すべき項目です。
職業紹介責任者になれる人
- 成年に達した後、3年以上の職業経験があること
- 職業紹介責任者講習を申請受理日前5年以内に受講していること
- 欠格事由(禁錮以上の刑、職業安定法・労働者派遣法違反の罰金刑から5年未満、破産して復権していない等)に該当しないこと
- 原則としてその事業所に常勤する役員または従業員であること。代表者本人がなるケースが最も多いです
- 職業紹介に従事する者50人につき1名以上を選任すること
講習の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所要時間 | 1日(おおむね6時間)。会場受講とオンライン受講がある |
| 内容 | 職業安定法の概要、職業紹介事業の許可・運営のルール、個人情報保護、苦情処理、労働関係法令の基礎。最後に理解度確認がある |
| 費用 | 1万円前後(実施団体により9,000〜13,000円程度) |
| 実施団体 | 厚生労働省が定める講習機関。全国民営職業紹介事業協会(民紹協)、日本人材紹介事業協会などが全国主要都市とオンラインで開催 |
| 受講証明書 | 講習当日または後日発行。写しを許可申請書に添付する。有効期間は受講日から5年 |
無料ツール
申請書類を無料で作成するこの書類は無料ツールで作れます
会社情報と手数料を入力するだけで、労働局の公式Word様式(様式第1〜3号・手数料表・規程類・明示書面)に差し込んで出力します。登録不要、約30分。
日程の探し方
厚生労働省のサイトに「職業紹介責任者講習の実施機関」の一覧があり、各団体のサイトで開催日と申込みができます。都市部は1〜2ヶ月先まで埋まることがあるので、許可を取ると決めた時点で予約してください。オンライン開催は比較的空きがあります。
申請日との関係で注意する点
- 受講日が申請書の受理日より後だと受理されません。講習の受講日以降に申請日を設定します。
- 受講から5年を超えると失効します。更新申請の際に5年を超えていないか確認してください。
- 労働者派遣事業の「派遣元責任者講習」とは別の講習です。兼業する場合はそれぞれ受講が必要です。
許可後の責任者の職務
求職者・求人者からの苦情処理、個人情報の管理、従事者への教育、帳簿の管理、労働局との連絡が責任者の職務です。責任者を交代する場合は変更届(様式第6号)を10日以内に提出し、新しい責任者も講習を受講済みである必要があります。
無料ツールでの入力
無料ツールの要件診断で講習の受講状況を確認し、未受講の場合は逆算スケジュールに講習の予約を組み込みます。受講日と受講証明書の番号は様式第1号・第2号に差し込まれます。
よくある質問
代表者が責任者を兼ねられますか
兼ねられます。1人で開業する場合は代表者が職業紹介責任者になるのが一般的です。
講習に試験はありますか
講習の最後に理解度確認がありますが、講義を受けていれば通る内容です。不合格で受講証明書が出ないことはほぼありません。
派遣元責任者講習を受けていれば代用できますか
できません。職業紹介責任者講習を別途受講する必要があります。
無料ツール
申請書類を無料で作成するまず、申請できる状態かを5分で確認
資産・事務所・講習の3点に答えるだけで、足りないものと許可までの目安スケジュールが分かります。そのまま7書類の作成に進めます。