様式第3号「届出制手数料届出書」の書き方
人材紹介の手数料には「上限制」と「届出制」の2種類があり、ほとんどの会社は届出制を選びます。届出制を選ぶときに出すのが様式第3号です。手数料表を別紙として添付し、許可申請と同時に届け出ます。
上限制と届出制の違い
| 上限制手数料 | 届出制手数料 | |
|---|---|---|
| 金額 | 厚生労働省の告示で上限が決まっている(求人受付手数料1件710円、紹介手数料は6ヶ月間の支払賃金の11.0%、いずれも税込) | 事業者が自分で決めて届け出る。届け出た額が上限になる |
| 相場との関係 | 年収の11%程度。一般的な紹介手数料(30〜35%)より大幅に低い | 理論年収の30〜35%が相場。返戻金制度も自由に設計できる |
| 手続き | 届出不要 | 様式第3号+手数料表を提出。変更時も届出 |
| 選ぶ会社 | ほぼなし | ほとんどの人材紹介会社 |
上限制のままだと年収400万円の決定でも手数料は44万円程度にしかならないため、実務上は届出制一択です。
様式第3号の記入内容
- 届出者の名称・住所・代表者(様式第1号と同じ表記)
- 手数料表を適用する事業所の名称・所在地
- 手数料表(別紙)の添付。届出書本体に金額を書くのではなく、別紙の手数料表に「求人者から徴収する手数料」「求職者から徴収する手数料」「返戻金制度」を書きます
- 届出年月日と適用開始日(新規は許可日から)
手数料表の書き方は手数料表の作り方で詳しく説明しています。
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会社情報と手数料を入力するだけで、労働局の公式Word様式(様式第1〜3号・手数料表・規程類・明示書面)に差し込んで出力します。登録不要、約30分。
手数料を変えたいとき
許可後に料率や返戻金の条件を変える場合は、変更後の手数料表を添えて様式第3号を再度届け出ます。届出前に新しい料率で請求することはできません。求人企業ごとに料率を変える契約は、手数料表に幅(例:理論年収の20〜40%)を持たせておけば対応できます。
無料ツールでの作り方
免許申請書類 無料作成ツールでは、成功報酬の料率・固定額・返戻金の有無と率を入力すると、様式第3号と手数料表(別紙)を一緒に出力します。求職者からの手数料は原則徴収できないため、ツールの手数料表は「求職者からは徴収しない」を前提に作られています。
よくある質問
届出制にすると審査が厳しくなりますか
なりません。届出制は通常の選択で、審査の対象は手数料表の記載が法令に反していないか(求職者手数料の原則禁止、明示義務)です。
料率の上限はありますか
届出制に法令上の上限はありませんが、社会通念上著しく高い場合は労働局から確認が入ることがあります。相場は理論年収の30〜35%です。
求職者から手数料を取れる職種はありますか
芸能家・モデル、経営管理者・科学技術者・熟練技能者(年収700万円超)に限り、一定の範囲で徴収できます。それ以外は禁止です。
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