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申請書類の書き方

人材紹介の手数料表の作り方(届出制手数料表のひな形)

手数料表は様式第3号に添付する別紙で、許可後はそのまま求人企業への営業資料になります。書くのは「求人者から徴収する手数料」「求職者から徴収する手数料(原則なし)」「返戻金制度」の3つ。料率と返戻金の設計が、開業後の売上とトラブルの少なさを決めます。

最終更新:2026年9月30日|執筆:株式会社HADO(有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-316820)

手数料表に書く3項目

1. 求人者から徴収する手数料

成功報酬(紹介した求職者が採用されたときに徴収)が基本です。次の形が一般的です。

  • 成功報酬:採用者の理論年収(月給×12+賞与)の〇%(相場30〜35%)。届け出た率が上限になるので、幅を持たせて「理論年収の20〜40%の範囲で、求人者との契約により定める」と書く方法もあります。
  • 固定額:職種や年収帯によらず1名あたり〇円。未経験層・アルバイト紹介で使われます。
  • 求人受付手数料:求人を受理した時点で徴収する手数料。取らない会社が大半です。
  • 消費税の扱い(税込か税別か)を明記します。

2. 求職者から徴収する手数料

職業安定法32条の3により原則として徴収できません。手数料表には「求職者からは手数料を徴収しない」と明記します。例外(芸能家・モデル、年収700万円超の経営管理者・科学技術者・熟練技能者)を扱う場合のみ、その旨と上限を書きます。

3. 返戻金制度

紹介した人が早期に退職した場合に手数料の一部を返す制度です。設けるかどうかは任意ですが、2018年の法改正で「返戻金制度の有無と内容」が求人者・求職者への明示事項になりました。設ける場合は期間と率を表にします。

入社後の退職時期返戻率(例)
1ヶ月以内80%
1ヶ月超〜3ヶ月以内50%
3ヶ月超〜6ヶ月以内20%

自己都合退職に限る、会社都合や試用期間中の解雇は対象外にする、といった条件も書いておきます。求人企業との契約書の返戻金条項と必ず一致させてください。

手数料表のひな形

手数料表(届出制手数料)

1. 求人者から徴収する手数料
(1)紹介手数料:求人者に紹介した求職者が採用された場合、当該求職者の理論年収(採用時の月額給与×12+賞与見込額)の35%(消費税別)を、雇用契約成立後に求人者から徴収する。
(2)求人受付手数料:徴収しない。

2. 求職者から徴収する手数料
徴収しない。

3. 返戻金制度
紹介した求職者が自己都合により入社日から1ヶ月以内に退職した場合は紹介手数料の80%、1ヶ月超3ヶ月以内は50%、3ヶ月超6ヶ月以内は20%を求人者に返戻する。

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会社情報と手数料を入力するだけで、労働局の公式Word様式(様式第1〜3号・手数料表・規程類・明示書面)に差し込んで出力します。登録不要、約30分。

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設計のポイント

  • 未経験・若手層を扱う場合、理論年収300〜350万円×30〜35%で決定単価は90〜120万円になります。月商300万円は月3〜5決定です。逆算の考え方はロードマップ資料の02章にまとめています。
  • 返戻金の期間は求人企業の試用期間(多くは3ヶ月)に合わせると交渉が楽です。
  • 手数料表・業務運営規程・明示書面・求人企業との契約書の4つで、料率と返戻金の記載を揃えます。

無料ツールでの作り方

免許申請書類 無料作成ツールでは料率・固定額・追加料率・返戻金(1・3・6ヶ月の率)を入力すると、手数料表と様式第3号、業務運営規程の手数料条項、明示書面を同じ数字で出力します。

よくある質問

手数料表は誰に見せる必要がありますか

求人者・求職者に対して、手数料に関する事項を書面の交付・掲示・電子メール等で明示する義務があります(職業安定法32条の13)。事業所への備え付けとWebサイトへの掲載が一般的です。

料率を企業ごとに変えられますか

手数料表に幅(例:20〜40%)を持たせて届け出ておけば、その範囲内で企業ごとに契約できます。

返戻金は必ず設けないといけませんか

任意です。ただし設けない場合も「返戻金制度なし」と明示する必要があります。

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まず、申請できる状態かを5分で確認

資産・事務所・講習の3点に答えるだけで、足りないものと許可までの目安スケジュールが分かります。そのまま7書類の作成に進めます。

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