有料職業紹介の許可申請から許可までの期間と逆算スケジュール
労働局に申請書を受理されてから許可が下りるまでは、およそ2〜3ヶ月です。許可日は原則として毎月1日付で、審査は労働局と厚生労働省の2段階で行われます。準備(講習・定款・書類)に1〜2ヶ月かかるので、開業したい月の4〜5ヶ月前には動き始める必要があります。
全体の流れと所要期間
| 段階 | 期間の目安 | やること |
|---|---|---|
| 1. 要件の確認・準備 | 2〜4週間 | 資産要件の確認、事務所の契約、定款の事業目的確認、職業紹介責任者講習の予約 |
| 2. 講習の受講・添付書類の収集 | 2〜4週間 | 講習は月に数回開催。登記事項証明書・住民票・納税証明書・決算書・賃貸借契約書・レイアウト図を揃える |
| 3. 申請書類の作成 | 1日〜1週間 | 様式第1〜3号、手数料表、業務運営規程、個人情報適正管理規程。無料ツールなら約30分 |
| 4. 労働局への提出 | 1日 | 本店所在地を管轄する労働局の需給調整事業部(室)へ。予約制の労働局が多い |
| 5. 労働局の審査・補正 | 2〜4週間 | 書類の確認、補正の連絡、事業所の実地調査(労働局により実施) |
| 6. 厚生労働省の審査・許可 | 1〜2ヶ月 | 労働局から本省へ送付、労働政策審議会への諮問を経て許可。許可日は毎月1日付 |
| 受理から許可まで | 2〜3ヶ月 | 準備を含めた全体では3〜5ヶ月 |
許可日が「毎月1日」になる仕組み
許可は月ごとにまとめて処理され、許可日は1日付になります。例えば4月中旬に受理された申請は、6月1日または7月1日の許可が目安です。月末近くに提出すると翌月受理扱いになることがあるため、月の前半に提出すると1ヶ月早まることがあります。
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会社情報と手数料を入力するだけで、労働局の公式Word様式(様式第1〜3号・手数料表・規程類・明示書面)に差し込んで出力します。登録不要、約30分。
開業希望月からの逆算
| 開業希望 | 提出の目安 | 講習・書類の準備開始 |
|---|---|---|
| 3ヶ月後 | 今月中(月の前半) | すでに講習を受講済みで、添付書類が揃っている場合のみ |
| 6ヶ月後 | 2〜3ヶ月後 | 今月から。講習の予約と定款の確認を最初に |
| 1年後 | 7〜9ヶ月後 | 決算期をまたぐ場合は、決算後の資産要件を先に確認 |
無料ツールの要件診断で「いつ頃始めたいか」を選ぶと、講習・申請・審査から逆算した目安スケジュールが表示されます。
期間が延びる原因と対策
- 補正の往復:住所表記のズレ、書類の不足、定款の目的漏れで1〜4週間延びます。補正でよく指摘される点を提出前に確認します。
- 講習の予約待ち:都市部は満席になりやすいので、最初に予約します。
- 定款変更:目的に「有料職業紹介事業」がない場合、株主総会と登記に2〜3週間かかります。
- 決算のタイミング:直近の決算で資産要件を満たさない場合、増資と監査証明付きの中間決算が必要になり1〜2ヶ月延びます。
許可待ちの期間にやること
審査中は紹介業務ができませんが、求人データベースの比較・資料請求、集客経路の決定、面談シートや契約書のひな形づくりは進められます。許可日に営業を始められる状態を作った会社ほど初決定が早く出ています。具体的な進め方はロードマップ資料の03章にまとめています。
よくある質問
許可前に求人企業と契約してもよいですか
紹介行為(求職者を企業に紹介して面接させる)は許可前にはできません。許可後に紹介したいという関係づくりや資料請求は問題ありません。
実地調査は必ずありますか
労働局によって運用が異なります。事業所の写真やレイアウト図で確認する場合と、担当者が訪問する場合があります。
許可証はどう受け取りますか
許可後、労働局から連絡があり窓口で受領するか郵送されます。許可番号は明示書面や求人DBの契約に必要です。
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