様式第2号「有料職業紹介事業計画書」の書き方
様式第2号は、事業所ごとに「どんな職業紹介を、どれくらいの規模で行うか」を書く計画書です。多くの人が止まるのが「求人数・求職者数・就職件数の見込み」の欄。ここは審査で厳密に検証される数字ではなく、根拠のある概算を書ければ足ります。
様式第2号とは
職業紹介を行う事業所ごとに作成する事業計画書です。事業所が2つあれば2枚作ります。取扱職種の範囲、求人・求職の受理見込数、職業紹介責任者、従事者数、事業所の設備、兼業の内容などを記入します。様式第1号と一緒に労働局に提出します。
記入欄ごとの書き方
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 事業所の名称・所在地 | 様式第1号の事業所欄と同じ表記にします。 |
| 取扱職種の範囲等 | 職種と地域。限定しないなら「限定なし」。国外にわたる紹介を行う場合は相手国・取次機関の記載が必要になります。 |
| 求人・求職の見込数 | 事業年度(4月〜翌3月)ごとの求人受理数・求職受理数・就職件数の見込み。下の計算式を使います。 |
| 職業紹介責任者 | 氏名と講習受講年月日。様式第1号と同じ人です。 |
| 職業紹介に従事する者の数 | 役員を含む予定人数。責任者1名で立ち上げるなら「1」で構いません。 |
| 事業所の面積・設備 | 専用スペースであること、面談時にプライバシーを確保できる構造(個室またはパーテーション)を書きます。レイアウト図を添付します。 |
| 手数料 | 届出制手数料か上限制手数料か。届出制なら様式第3号と手数料表を別途提出します。 |
| 兼業 | 他の事業がある場合、その内容と職業紹介との区分(担当者・スペース・帳簿の分離)を書きます。 |
この書類は無料ツールで作れます
会社情報と手数料を入力するだけで、労働局の公式Word様式(様式第1〜3号・手数料表・規程類・明示書面)に差し込んで出力します。登録不要、約30分。
見込数の出し方
「月に登録しそうな求職者数」と「許可予定月から3月末までの月数」を掛けるのが基本です。例えば許可が7月1日、月20人の登録見込みなら、初年度の求職受理見込は 20人 × 9ヶ月 = 180人。就職件数は成約率15%前後で 27件、求人受理数は同時に動かす求人の数(20〜50件)に開拓分を足した数を書きます。
大きく見積もっても審査に不利にはなりませんが、翌年度以降に提出する事業報告書(様式第8号)と極端に離れないよう、現実的な数字にしておくのが無難です。
事業所の要件
- 以前あった「おおむね20㎡以上」の面積要件は2017年の改正で撤廃されました。現在はプライバシーを確保できる構造であることが要件です。
- 個室契約のレンタルオフィスは可。共用ブースのみの契約やバーチャルオフィスは原則不可です。
- 自宅兼事務所は、居住スペースと明確に分かれていれば認められる場合があります。事前に労働局へ相談してください。
- レイアウト図には面談スペースと書類の保管場所(施錠できるキャビネット)を書き込みます。
無料ツールでの作り方
免許申請書類 無料作成ツールには見込数の計算補助が入っており、月あたりの登録見込みと開業希望月から自動で年度換算します。取扱職種・責任者・事業所の情報は様式第1号と共有されるため、二重入力はありません。
よくある質問
見込数が実績と違ったら問題になりますか
なりません。事業計画書の数字は許可の可否を左右するものではなく、毎年の事業報告書で実績を報告すればよいものです。
事業所が2つある場合は
様式第2号を事業所ごとに作成します。資産要件は事業所数に応じて増えます(基準資産額500万円×事業所数、現預金150万円+60万円×(事業所数−1))。
オンライン面談のみで、来客がない場合も事務所は必要ですか
必要です。オンライン主体でも、事業所の実在と書類の保管場所は確認されます。
まず、申請できる状態かを5分で確認
資産・事務所・講習の3点に答えるだけで、足りないものと許可までの目安スケジュールが分かります。そのまま7書類の作成に進めます。